定款
公益社団法人鹿児島県測量設計業協会定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人鹿児島県測量設計業協会と称する。
(事 務 所)
第2条 この法人は、主たる事務所を鹿児島県鹿児島市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、測量設計業務の社会的重要性に鑑み、これに従事する者の社会的信用の確立に努め、経営の合理化及び技術の向上を図るとともに、斯業の充実発展を期し、もって社会公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 測量設計業務に関する経営の進歩改善、技術の向上のための調査研究及び研修並びに指導
(2) 測量設計業務を公正且つ健全に発達させる方策の研究及びその実施
(3) 測量設計業務に関する知識の啓発普及及び資料の頒布並びに技術の一般公開
(4) 関係官公庁及び各種団体等との連絡調整
(5) 社会資本の整備及び維持管理を支援する事業
(6) その他この法人の目的達成に必要な事業
2 前項各号の事業は、鹿児島県において行うものとする。
第3章 会 員
(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は、鹿児島県内に本店を有する測量設計業を営む者で、測量法に基づく測量業の登録を受け、この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人とする。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会において別に定めるところにより、入会の申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務、その他この法人に対する金銭等の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 総会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(4) 第5条第1項に規定する資格を欠くに至ったとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 総 会
(構 成)
第12条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権 限)
第13条 総会は次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第14条 総会は、通常総会として毎事業年度終了後2箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招 集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会招集の通知は、その総会の日の1週間前までに、総会の日時及び場所並びにその目的たる事項を示してこれを行うものとする。ただし、書面によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
(議 長)
第16条 総会の議長は、当該総会において会員の中から選出する。
(議 決 権)
第17条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決 議)
第18条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面又は代理人による議決)
第19条 総会に出席できない会員は、第15条第3項の規定により、書面又は他の会員を代理人として議決権を行使することができる。
2 前項の規定により書面をもって議決権を行使しようとする会員は、書面にそれぞれ賛否を記載してこれに記名押印し、総会の開会までにこの法人に提出しなければならない。
3 第1項の規定により代理人をもって議決権を行使しようとする場合、当該代理人は、代理権を証する書面をこの法人に提出しなければならない。
4 第1項の場合における前条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(議 事 録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 12名以上14名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
4 理事のうち副会長を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第9条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。選任に際しては、他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。
2 理事会は、会長及び副会長を選定及び解職する。この場合において、理事会は、総会にこれを付議した上で、その決議の結果を参考にすることができる。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、理事会があらかじめ決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。
4 会長および副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、会員外の監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(顧 問)
第28条 この法人に、任意の機関として、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は次の職務を行う。
(1) 会長の相談に応じること
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問は、無報酬とする。
第6章 理 事 会
(構 成)
第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び副会長の選定及び解職
(招 集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議 長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに当たる。
(決 議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議 事 録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書、収支予算書、資産調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第38条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(解 散)
第40条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第41条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 事 務 局
(設 置 等)
第44条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 職員は、会長が理事会の承認を得て任命する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。
第11章 補 則
(委任)
第45条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は福田光一とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
附 則
1 この定款は、平成25年3月16日から施行する。
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